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● 個人再生とは

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。それぞれに申立てのできる度合いの要件が定められており、再生計画案を提出後、認可されれば、計画案のとおり返済していくことで、残った債務は免除されます。ただし、将来の収入が望めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとることはできません。自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。

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借金整理の方法

■ 困窮の度合いによって借金整理の方法が変わる
一般的に、借金による困窮度の違いによって、借金整理の方法が変わってきます。困窮度が比較的低い場合から「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」を選ぶ場合が多いです。ただし、一概にこのとおりでなく、債務者の事情によって希望方法を選べない場合もあります。まずは一人で悩まずに、司法書士・弁護士など借金整理の専門家に相談し、適した方法を選択するとよいでしょう。

● 任意整理
任意整理は話し合いにより借金を整理する方法ですので、比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に何らかの事情(友人関係など)がある場合、破産者にることを避けたい場合、自己破産で免責がえられない場合などにこの方法をとる場合が多いです。

● 特定調停
特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停です。一定の返済をすることが前提であり、返済の目処が立たない場合など話し合いで合意できる可能性がないため、この方法で解決はできません。また、特定調停の申立てができるのは特定債務者(金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人)です。

● 個人再生
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。それぞれに申立てのできる度合いの要件が定められており、再生計画案を提出後、認可されれば、計画案のとおり返済していくことで、残った債務は免除されます。 ただし、将来の収入が望めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとることはできません。 自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。

● 自己破産
支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者となり、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産はすべて失い、借金もなくなります。